2006-05-12 第164回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
そこで、私どもは、強制加入等の問題については少しおいておいて、いろいろな検討事項が必要だろう。保険の加入の有無をきちっと表示させていこうではないかというふうに思って、出させていただいております。購入者の選択を促す方法を採用したということであります。
そこで、私どもは、強制加入等の問題については少しおいておいて、いろいろな検討事項が必要だろう。保険の加入の有無をきちっと表示させていこうではないかというふうに思って、出させていただいております。購入者の選択を促す方法を採用したということであります。
「自賠法第十条におきまして、たとえば強制加入等につきます適用除外の項目がございますが、これは同法の施行令の一条におきまして、特にその第一号におきまして、自衛隊の使用いたす車両が、この適用除外を受けるその車両につきまして、自衛隊が本来行なう業務を行なっている際にこの適用地除外が行なわれる、このような趣旨の第一号の規定がございます。
自賠法第十条におきまして、たとえば強制加入等につきます適用除外の項目がございますが、これは同法の施行令の一条におきまして、特にその第一号におきまして、自衛隊の使用いたす車両が、この適用除外を受けるその車両につきまして、自衛隊が本米行なう業務を行なっている際にこの適用地除外が行なわれる、このような趣旨の第一号の規定がございます。
どうしようというような非常に迷っている面もあるわけでございますけれども、そういう面で、先ほど自主的な組織として強制加入等はさせないと、まあみずからの組織として十分能力ができるようにやりなさいという指導はけっこうでございますけれども、やはり中心となる農協組織によって野菜の安定等を期そうというお考えがあるならば、やはり系統組織によって出荷されましたものに対する価格の保証、これは国が責任を負いますよと、そういうことになれば
しかも税務あるいは司法という業務に携わる書士諸君の業務の内容からいたしましても、やはりある点の書士会等はそこにきちっとしたところの強制加入等の規則が必要であるけれども、行政書士についてはそこまで考える必要はないのじゃないか。特に提案の中にあったと思いますけれども、連合会を作らねばならぬというような強制的な措置というものは、一体どういうものであろうかということなど考えてみるわけであります。
○川村委員 もう少しお聞きしたいのでありますが、時間がございませんから一応私の質問はこれで終わりといたしますが、ただ全国的な連合会組織については、これは強制加入等ではなくて、少なくともやはり任意加入というような形にされることが必要じゃないか、このように私は考えるわけですが、さらに一つ御配慮を願いたい。こういう希望を申し上げて質問を終わります。
従いましてこれは国家の負担におきまして、せっかく強制加入等をおやりになりまして、そしてこれが不況克服をやっていこうというようなおぼしめしでございまするので、当然に私は国家意思の発動によって自由意思を強制する以上は、私は国家が何かの負担をしなければならないと思います。
なお、その結果、こういう強権の発動的な調整、強制加入等の結果におきまして、員外者が経営困難を訴えるような場合には、所管大臣がその緩和措置を講ずべきである。 なお、重大なる損失をこうむった場合には、商工組合がまずその損失を補てんすべきである。
そういたしますと、小西さんの考えでいきますと、強制加入等はあり得ないということですね。四分の三もの組合ができておって、その中の一、二の人が一人で商売をやろうとしてもできないのだ、だから強制加入なんというのは考えられないという結論になると思いますが、そう解釈してよろしゅうございますか。
なお、社会党とも話し合いをいたしまして、中小企業団体法等にございまする組合の強制加入等の条項は、ただいま御指摘のような趣旨から、官僚統制的なことを排除する意味で、強制加入等の法文はここに入っておりません。さような点も十分御勘案を願いたいと、かように、考えます。
ただこれをどういう名称のもとにやるかという問題と、それから強制加入等の制度について、どういうやり方で強制加入の制度を認めるかというような問題、それから剛体交渉権等につきましては、どういう団体交渉のやり方をとるか、それを法律の規定としてどういうふうにやるかというような問題、それから全国の組織についてどういう形でいくかというような問題につきまして、なお相当検討の余地がございまして、この次の振興審議会の第二部会
もちろんこの医師会、歯科医師会、薬剤師会等の法制化につきましては、強制加入等の問題があり、これについては憲法上の御検討の必要もあるようでございますが、少くとも今回保険医あるいは保険薬剤師、保険歯科医師というものが登録制度になりましたならば、この登録を受けておる人だけは、強制加入させるということは、登録自体が自発的意思に基くものでございますから、憲法上の論議を生ずる余地はなかろうと思う。
○吉田(賢)委員 農民はこの法律の規定のこまかいこと、構造の複雑なこと、強制加入等々いろいろな理由によりまして、すでに八年も経過しておるけれども、まだよく理解をしない。これはきわめて重大な問題であります。第一の主人公は農民でなければならぬ。まず第一番に理解し、納得してくれる人が農民でなければならぬ。その農民がよく知らないというようなことで、一体運営の適切と完全を期することができましょうか。
ところが同業組合当時のような強制力のある組合が今日なくて、協同組合でやつているという関係上、罰則規定もなければ、強制加入等もないというわけになつておつて、弱小企業者が勝手ばらばらにやつておるのですが、今日のようないわゆるそういう状態のほうが、以前の状況、強制力のあつた組合の状況あたりから比べては進歩しておるのですか。
行政書士自体の発意にまつことにして、行政書士会をつくらせることにいたしまして、強制加入等の方法にはいたしておりませんが、とにかく行政書士会をこの法律の規定に基いてつくり得るということにして、任意加入の形にしております。そのことが十五条、十六条、十七条、十八条に規定してあります。司法書士会におきましても、大体同様な立て方をとつております。
獸医師法及び裝蹄師法に基いて設立されている現在日本獸医師会、都道府縣獸医師会、日本裝蹄師会及び都道府縣裝蹄師会は、強制創立、強制加入等種々現在の情勢に即應しない要素を含んでいる点があるのに鑑みて、これを解散する必要がありますので、これがこの法律案を提出する理由であります。 これで二法案の提案理由の説明を終りましたが、何とぞ愼重御審議の上速かにお協賛願いたいと存じます。
獸医師法及び裝蹄師法に基いて設立されておりまする現在日本獸医師会、都道府縣獸医師会、日本裝蹄師会及び都道府縣裝蹄師会は、強制設立、強制加入等種々の現在の情勢に即應しいな要素を含んでいる点があるのに鑑みまして、これを解散する必要があります。これがこの法律案を提出する理由であります。 これで二法案の提案理由の説明を終りましたが、なにとぞ愼重御審議の上、速やかに御協賛願いたいと存ずる次第であります。
ところが世の中は一変いたしまして、私的独占禁止法の制定せられました今日の状況において、貿易組合法の存在することは、その十八條にアウトサイダーに対する統制権、二十八條には統制業務のみを営む無出資組合の設立、第十六條、三十五條には議決権の不平等、或いは二十二條、四十五條、四十九條等におきまして強制設立、強制加入等の規定が、それぞれ私的独占の禁止、公正取引の確保に関する精神と相容れないこととなつたばかりでなく
そして農業會が消費組合等になつているものについては認めようという案になつているのでありますが、しかしこれらのことについて、將來の協同組合の行うべき事業を考えますときに、現在の農業會がかりに強制加入等を伴つた團體であるといたしましても、ただいまの案のごとき取扱い方では適當でないというので、農林省と商工省との間で協議中でございます。